
私学中高のこども性暴力防止研修 ~本年12月25日「こども性暴力防止法」施行 迫る!!~
「こども性暴力防止法」は、施行日までにすべの従業者に研修を受けさせる義務を定めています。またその研修は、「座学」と「演習」の両方を受けさせる義務があります。本研修は、こども家庭庁の「ガイドライン」規定の「独自研修」を学校が校内研修で行う際に、必須の研修事項を網羅する講義項目で構成されていますので、従業員研修の内容を監督庁に示すことが可能となります。講師は専門的な知見を有する有識者であり、且つ学校業界の職場や教育現場に精通した弁護士が講義を行います。










