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~安心できる学校づくり~ いじめ防止と発生時の連携・対応力向上講習

いじめ防止対策推進法第18条では、教職員を対象にいじめに関する研修を実施することが定められています。また、重大事態が発生した場合には、学校は調査を行い且つ被害児童生徒や保護者への報告と再発防止の措置などを講じる義務があります。重大事態の発生やいじめ被害者家族が学校側を訴える件数が増加傾向の昨今、「防止」から更に踏み込んで、端緒確認後や発生後の実践的対応に主眼をおいた研修がより重要性を増してきています。貴学貴校園のFD、SDの一環として本テーマでの学内・校内研修をご計画され、不断の取り組みに活用されることをお奨め申しげます。