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「私学のハラスメント対策の総合支援」のご案内

令和2 年6 月、労働施策総合推進法により、パワーハラスメントに対する雇用管理上の措置義務が規定されました。これにより学校法人にはセクハラ、マタハラ、パワハラに対する措置義務が課されています。
私学労務研究会では、学校法人におけるハラスメントに対する学内の体制作りから、教職員の意識醸成、発生の予防・対応措置までを総合的にお手伝い致します。

各種メニューをご用意しておりますので、以下のご案内より、ご確認ください。

「私学のハラスメント対策の総合支援」のご案内

サービス内容等、ご質問・ご不明な点がございましたら、事務局(info@sirouken.or.jp TEL:03-6455-5317)まで

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