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トピックス

ハラスメント対策の総合支援

令和2 年6 月、労働施策総合推進法により、パワーハラスメントに対する雇用管理上の措置義務が規定されました。これにより学校法人にはセクハラ、マタハラ、パワハラに対する措置義務が課されています。
私学労務研究会では、学校法人におけるハラスメントに対する学内の体制作りから、教職員の意識醸成、発生の予防・対応措置までを総合的にお手伝い致します。

各種メニューをご用意しておりますので、以下のご案内より、ご確認ください。

「私学のハラスメント対策の総合支援」のご案内

サービス内容等、ご質問・ご不明な点がございましたら、事務局(info@sirouken.or.jp TEL:03-6455-5317)まで

お問い合わせください。

また、6月に「ハラスメント相談員向け実務研修」を開催致します。

本研修ではハラスメント相談員及び組織が適切にハラスメント相談に対応し、ハラスメントの未然防止・拡大防止ができるよう、ケーススタディ、ロールプレイングを通じて、その手法を身に付けて頂きます。
使用者のハラスメントに対する雇用管理上の措置義務として、学内の相談窓口の設置と相談窓口担当者による適切な対応が義務付けられています。相談窓口にはハラスメント相談に加え、ハラスメントに該当するかどうかの微妙(グレーゾーン)な相談も多数あります。よって、相談窓口の役割りではハラスメントの未然・拡大防止も重要であり、初期対応を誤ると思わぬ二次被害やハラスメント被害の拡大につながります。相談員を指名した後の研修講習を拡充されたい学校様に受講をお薦めします。

開催日時や会場、研修内容については、詳細は以下よりご確認ください。

ハラスメント相談員向け実務研修のご案内

お申込みは、申込書に必要事項をご記入の上、ファックスまたは、以下のお申込みフォームより、お申込みください。

ハラスメント相談員向け実務研修 お申込みはコチラから

07_ハラスメント相談員研修 私学のハラスメント対策の総合支援のご案内