受験規約

私学労務管理能力検定 受験規約

(総則)

第1条 私学労務管理能力検定は、一般社団法人私学労務研究会(以下、「本会」)が本規約の定めるところにより公正かつ厳正に主宰するものであり、私学労務管理の能力の判定を目的とした検定試験である。

2.本検定試験を受験しようとする者(以下、「申込み者」)及び受験申込みが完了した者(以下、「受験者」)は、本規約の規定を理解し同意した上で受験の申込みを行い、受験するものとする。

 

(出願要項)

第2条 本検定試験の実施に係わる検定試験実施日時、試験会場、受験料、出題設問数、解答形式その他本検定試験の概要については、「出願要項」に定める。なお、「出願要項」の交付は、次の各号に掲げる方法により行う。

(1)リーフレット、パンフレット等の印刷物による交付

(2)本会のホームページ上の公式サイトに掲載による交付

2.本会は、会場試験に替えてオンライン試験を用いる場合がある。オンライン試験における8条(直前対策ゼミ)及び9条(受験上の遵守事項)の取扱いは、本会より受験者に伝える。

3.申込み者は、前項の「出願要項」により、本検定試験の概要及び受験上の遵守事項等を確認の上、申込み手続を行うものとする。

 

(受験資格・条件)

第3条 本検定試験の受験者は、年齢・職業・学歴などを問わない。

2.過去に受験した級に関係なく、どの級でも受験できる。ただし、同一回に同じ級を重複して申込み及び受験することはできない。

3.本会は、申込み者が次に掲げる事由に該当する場合には、申込み者による検定申込みを承諾し ないことがある。

(1)申込み者が申込み内容に虚偽の内容を記載したとき。

(2)申込み者が受験料の納付を現に怠り、又怠るおそれがあると本会が判断したとき。

(3)申込み者が検定を利用して第三者の権利を侵害し、又違法行為をなすおそれがあると本会が判断したとき。

(4)その他前各号に準ずるとき、又は申込み者の申込みを承諾することが不適切であると本会が判断したとき。

 

(申込み手続)

第4条 申込み者は、本会が出願要項に定める出願期間内に、本会所定の受験願書による申込み手続を行い、且つ所定の方法により受験料を納付しなければならない。

2.受験料の納付が本会で確認されて、受験申込みが完了したものとする。

3.団体受験の場合は、申込み者は原則、当該団体の団体申込み担当者を通じて申込みを行い、本会は団体申込担当者に申込み手続きを一任する。または本会が認める申込み手続とする。

 

 

(申込みの変更・取り消し)

第5条 申込み完了後は、受験級、受験地域・受験地、受験者、試験日などの申込み内容の変更は一切できない。

2.申込み完了後は、申込みの取り消しは一切できない。

3.本会は、申込み者が納付した検定料を、天災地変その他不可抗力事案による受験不能の場合を除き、いかなる理由においても返還しない。

4.申込み者は、一旦納付した受験料を、次回の検定試験実施回以降の本検定試験の受験料納付に振り替えや繰り越すことは原則できない。

5.本会は、受験者が検定試験当日に欠席した場合または規定により受験できなかった場合、検定 料の納付分を返還しないものとする。また出題冊子の交付等も一切行わないものする。

 

(受験票)

第6条 本会は、4条所定の申込み手続が完了した受験者に対し、受験票を交付する。

2. 受験者は、試験当日までに前項の受験票に記載の受験者情報、遵守事項を確認するものとする。なお、受験票で指定された受験会場、試験日の変更はできないものとする。

3.本会は、予め受験者に対し試験当日に顔写真付の身分証明書(パスポート、運転免許証、社員証、

学生証、マイナンバーカード等、本人を証明する公的な証明書)の持参を求めたり、試験当日に受験票、身分証明書と合わせて本人確認を行うこと場合がある。

4.受験票の未着等に関する本会への問い合わせは、試験日の2日前(前々日)までとする。

 

(公式テキスト)

第7条 本会は、受験申込みが完了した受験者に対して公式テキストを交付する。また、別に定める所定の方法により、申込み者に対して検定受験を伴わない公式テキストのみの販売を行うことがある。

2.公式テキストは本会に著作権が帰属し無断での複製、 配布、掲載は禁じられる。

 

(直前対策ゼミ)

第8条 受験票と公式テキストを持参する受験者本人のみを受講条件とする。

 

(受験上の遵守事項)

第9条 受験者は、試験当日は、本規約、受験票、出題冊子表紙などに記載された遵守事項、禁止事項を確認し遵守し、本会の職員、試験監督官の指示に従わなければならない。

2.試験当日に検定試験を受験することができるのは申込者本人とし、第三者による代理受験および受験権利の譲渡は禁止とする。必要に応じて試験当日に本人が確認できないとき、また申込み完了の事実が確認できないときは、検定試験の受験を認めない場合がある。

3.受験者で、受験票を持参しなかったときは試験監督官に申し出なければならない。なお、申し出がなかった受験者は受験できない場合がある。

4.受験時の必須持参物は受験票、筆記用具(HB またはBの黒鉛筆・シャープペンシル・プラスチック消しゴム)、公式テキストとし、出願要項・受験票上にも記載し告知する。

5.腕時計(音が出ないもの)及び本会が許可するものは持ち込みと使用を認める。また、携帯電話・スマートフォンの時計としての使用は禁止する。

6.出題冊子、試験問題の複製(コピー)及び、試験問題の一部または全部を本会の許可なく他に伝え、漏洩 (インターネット、SNS等へも掲載も含む)することは、法令により許される場合を除き一切禁止する。

7.試験会場内での録音・撮影行為、また検定試験に関して知り得た情報全般を他者に開示することを一切禁止する。

8.試験開始後 15 分までは試験会場への入室は認めるが、それ以降の遅刻については受験できない。また遅刻の場合、試験時間の延長等の措置は行わない。

9.試験監督官への試験問題の内容についての質問に受付けない。

10.試験時間中の途中退出は原則禁止とし、万が一退出を希望する場合は試験監督者の指示に従うものとする。

11.出題冊子・解答用紙は、いかなる場合においても試験会場から持ち出すことを禁止する。

12.以下の行為に該当する場合またはその他本規約に違反する行為が認められる場合は、本会及び試験監督官は迷惑行為・不正行為とみなし注意を与えることがある。注意を与えたにも関わらず改善が見られなかった場合は退場措置を講じ、当該受験者は当該本検定試験の受験資格を失い失格とする。その場合、本会は検定料の返金に応じないものとする。

(1)解答に不要な物音や声を発す等、本検定試験の進行を妨げ、他の受験者の受験を妨害する行為

(2)携帯電話・スマートフォン等のモバイル端末、タブレット等の機器を使用する行為、又は録音や撮影行為

(3)カンニング行為その他前各号に準ずる行為

13.前項の失格は次回以降の本検定試験受験資格を剝奪するものではない。但し、当該受験者が不正行為を繰り返し、又は今後も繰り返す蓋然性が高いと本会が認める場合は、本会の判断により当該受験者の爾後の受験申込みを受け付けない場合がある。

 

(免責)

第10条 試験会場内での貴重品、現金、手荷物、携帯品の管理は受験者自らが自己の責任で行うものとし、本会は盗難、紛失その他受験者の本検定試験受験に関して受験者が被った損害又は不利益につき一切の責を負わないものとする。

2.別に定める場合を除き、いかなる場合においても本会が申込み者または受験者に対して負う責任は、当該申込み者または受験者が納付した受験料総額を上回るものではない。

 

(合否通知)

第11条 合否通知は、試験日の約2週間後に個人申込者には受験願書に記入された住所宛に、団体申込者には団体担当者宛にそれぞれ送付する。

2.本会は、試験問題や採点結果は公表しない。

3.本会の判断で、合格基準に満たなかった受験者に対して追試の措置を講じる場合がある。

 

(再委託)

第12条 本会は、申込者および受験者に対する検定の提供に必要な業務の全部又は一部を、本会の指定する第三者(以下、「再委託先」)に委託できるものとする。

2.再委託先に対しても、本会が負う本規約上の機密保持義務を負わせるとともに必要かつ適切な監督を行うものとする。

 

(本規約の変更)

第13条 本会は、本規約を申込み者および受験者へ予告することなく変更することがある。変更後の本規約については、本会が別途定める場合を除いて本会ホームページ上に掲載した時点より効力が生じるものとする。

 

(個人情報の取扱い)

第14条 本会は、本検定試験の実施にあたり取得する個人情報について、個人情報保護法及び関係諸法令、並びに本会が別に定める規定等に従って適切に取り扱う。

2.本検定試験の実施における個人情報の利用目的は、出願要項、受験願書に明記する。

 

(施行)

第15条 本規約は、2019年6月1日から施行する。

 

 

以上

 

(附則) 本規約は2020年6月15日より改正・施行する。

(附則) 本規約は2020年12月14日より改正・施行する。

(附則) 本規約は2021年6月17日より改正・施行する。